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資金決済法って何?

資金決済法上の義務 資金決済法対象の事業者には2つの義務を負うことになります。 1つ目が 取引時には本人確認を行う、疑わしい取引があった際には取引の届出を行う義務 です。 こちらは第三者により利用者が不利益を生じることのないように事業者へ取引の健全性を担保させるための義務です。 本人確認を行わない、不正と思われる取引も見て見ぬふりしているサービスがあると、マネーロンダリング(資金洗浄)や犯罪組織に利用されてしまうことは言うまでもないでしょう。 それらを防止するため、取引時にはこれらの義務が発生します。 2つ目は資産保全義務。 送金サービスという特性上、事業者は倒産リスクなどを踏まえて 100%の資産保全義務が義務付けられています 。

資金決済法に前払式支払手段に関する規定が盛り込まれていますか?

資金決済法に前払式支払手段に関する規定が盛り込まれているのは、 消費者からお金を受託し、変換されたお金(電子マネー)を保護するため です。 前払式支払手段というと分かりづらいのですが、基本的には「 広い意味での電子マネー 」とお考え下さい。 電子マネーというとSuicaやPASMOなどの交通系電子マネー、nanacoやWAONなどの企業が自社店舗での利用を前提とした電子マネーサービスなどが思い浮かぶと思います。 ですが、ここでいう「広い意味での電子マネー」は、 現金を電子的な数量に変換するすべてのサービス を対象としています。 では具体的にどのような事業が資金決済法の事業として該当するのか、代表的な事業を紹介していきます。

資金決済法に違反した場合、事業者は罰則を科されますか?

資金決済法では、各事業における規制が細かく定められています。 これらの規制に違反した場合、事業者は罰則を科される可能性があります。 を科される可能性があります。 のいずれか、または両方を科される可能性があります。 が科される可能性があります。 のいずれか、または両方を科される可能性があります。

資金決済法における電子マネーとはなんですか?

資金決済法上の「資金移動業」の定義については、「銀行等以外の者が為替取引(少額の取引として政令で定めるものに限る。 )を業として営むことをいう(資金決済法2条2項)」とされており、銀行が行う送金サービスは資金決済法の対象外となります。 また、「少額の取引として政令で定めるもの(資金決済法施行令2条)」との規定もあり、 銀行以外の事業者は100万円(に相当する額)以下での送金サービス としなければならないとされています。 2. 前払式支払手段 資金決済法に前払式支払手段に関する規定が盛り込まれているのは、 消費者からお金を受託し、変換されたお金(電子マネー)を保護するため です。 前払式支払手段というと分かりづらいのですが、基本的には「 広い意味での電子マネー 」とお考え下さい。

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